住宅資金贈与の特例

親住宅取得資金を父母または祖父母から贈与を受けた場合に、一定の要件を満たせば、1500万円までは贈与税を軽減する特例です。注意点は、5分5乗方式で贈与税を計算しますが、5年間分の贈与税の基礎控除の先取りになるため、その後4年間の基礎控除(110万円)はなくなります。

・適用要件
・本人の父母または祖父母から贈与された金銭全額を住宅用家屋の新築または取得のために充当
・家屋は床面積の50%以上が居住用で、土地等のみの取得は適用対象にならない。ただし、土地付き住宅を購入する場合は、土地等を含めた対価に充当できる。
過去5年間、本人または配偶者所有の住宅に居住したことが無い。
・贈与を受けた年の合計所得金額が1200万円以下である。
・日本国内に住所がある
・以前にこの特例を受けたことが無い。
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに入居しているか、入居する見込みである。
(新築の場合、3月15日までに棟上が済んでいる)
・新築の場合、床面積50平米以上である。
・中古住宅は築20年以内(耐火建築物の場合は25年以内)のものである。
・申告書を提出すること。

・五分五乗方式
この特例を受けた場合、1500万円までの金額に対する贈与の計算においては、五分五乗方式で税額計算を行う。
(例)1500万円の住宅資金贈与を受けた場合
まずは、5分を実行
1500万円÷5 ‐ 110万円(基礎控除額) = 190万円(課税価格)
190万円 × 15%(税率) − 7.5万円 = 21万円
そして、5乗
21万円 × 5 = 105万円 (贈与税額)

(備考)通常の贈与税額
1500万円 − 110万円(基礎控除額) = 1390万円(課税価格)
1390万円 × 50% ― 190万円 = 505万円(贈与税額)

※贈与税額表(基礎控除110万円を引いた後の計算用

課 税 標 準
税 率 控除額
150万円以下 10%
150万円以下 10%
150万円を超え 200万円以下 15% 75千円
200万円を超え 250万円以下   20% 175千円
250万円を超え 350万円以下   25% 300千円
350万円を超え 450万円以下   30% 475千円
450万円を超え 600万円以下   35% 700千円
600万円を超え 800万円以下   40% 1,000千円
800万円を超え 1,000万円以下   45% 1,400千円
1,O00万円を超え 1,500万円以下   50% 1,900千円
1,500万円を超え 2,500万円以下   55% 2,650千円
2,500万円を超え 4,000万円以下   60% 3,900千円
4,000万円を超え 1億円以下   65% 5,900千円
1 億 円 超   70% 10,900千円

※平成13年度の税制を元に記述しています。税制は変更になることがありますので、都度ご確認ください。

国税庁のHPも参考にしてください・・・・http://www.nta.go.jp/

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