役所関係


中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例
私の住んでいる区では建物の高さが8メートルを超える場合、着工前に1ヶ月以上の期間
現地に「建築計画のお知らせ」を表示さなくてはいけない条例があるそうで、建築に関して
異論がある場合、表示期間中に異議を申し立てるそうです。我が家も契約後、1999年10月から
表示しました。

建築確認申請
皆さんご存知の申請です。役所の許可が下りないと建築してもらえません。
申請してから許可が下りるまで1ヶ月以上かかりました。建築基準法その他の法律に照らし
合わせて適合しているかどうかを問われるわけですから、実際のところは契約前から登記簿謄本や
土地の公図(土地台帳付属地図)をもとにその土地に関する規制を役所の担当部署に問い合わせ
ながら調べて、建築予定地にどのような建築物が建築可能かを調べました。
積水ハウスの場合、役所に行く担当者が決まっていて、既に交渉以前の段階からいろいろと調査を
していただいてましたので、交渉はスムーズでした。


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